緊急時の対応について
本校では従来の電話連絡に加え、平成23年4月より運用を開始した「莨町小学校連絡網メール」を併用し、不審者情報の発信・災害時の対応等、児童の安全確保に努めております。
平成28年度 災害等緊急時の対応(原則)児童在校時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
【A】震度5弱以上の地震発生及び、大津波警報発令時等は全校児童を対象に 「保護者への引渡し」を実施する。 (連絡等が不通の時は保護者は学校に来校することを原則とする) |
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1 | 学校から各家庭にメール配信や電話等で連絡する。 停電等による不通時においては、学校から連絡がない場合でも保護者が来校し、児童を引き取る。 【主な連絡手段】 ・メール配信――未加入の場合は電話連絡とする。 ・電話――兄弟姉妹が在籍する場合、家庭数(上の学年の担任から)とする。 |
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2 | 「保護者への引渡し」は全校児童を対象とし、体育館にて行う。保護者が来校できない場合は家族や親戚の方も引取りは可能であり、可能な限り徒歩で来校する。保護者が来校するまでは児童は学校で保護する。 |
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3 | 「保護者引渡し」が危険な場合は学校で安全が確保されるまで保護する。 ※「放課後児童会」は学校体制と同様とする。 |
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(地震発生時の第一次避難場所は校庭・積雪時は児童玄関前) 【B】 地震による大津波および堤川の氾濫がある場合の避難場所は 本校の4階・家庭科室とする。 |
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1 | 本校は海抜1m未満、海岸から数百mの住宅地に立地し、堤川にも隣接している。大津波警報や洪水警報が出た場合、耐震工事が終了した本校の4階・家庭科室を避難場所とする。 |
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【C】 上記【A】以外の場合で「保護者への引渡し」や「集団下校指導」等を 実施する場合 |
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1 | 学校から各家庭にメール配信や電話等で連絡する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 「保護者への引渡し」「集団下校指導」「学校一時預かり後の引渡し」等、対応策の選択については,各家庭にメール・電話で確認する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 「保護者引渡し」が危険な場合は学校で安全が確保されるまで保護する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 「保護者への引渡し」の方法は【A】に準ずる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
※「放課後児童会」開設については、保護者が「放課後児童会」担当者に直接、問い合わせをする。 |
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平成24年度 災害時の対応について(児童の安全確保) | ||||||||||||||||||||
青森市立莨町小学校 | ||||||||||||||||||||
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莨町小学校連絡網メール送信運用規定 | |
【趣 旨】 本運用規定は、学校教育活動の情報及び緊急事態の発生により、学校運営に変更が生じた時の保護者等への連絡について、連絡網(電子メール)による情報送信の具体的運用規定を定めるものである。 |
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【運 用】 | |
(1) | 電子メールによる情報送信は「まちcomi」を運用する。 |
(2) | 登録者は同意書を学校に提出し、加入する。(随時加入可) |
(3) | 「まちcomi」管理者は校長とし、対保護者との対応にあたる。 |
(4) | メール送信者は、校長・教頭・教務・電子メール連絡網担当とする。ただし、校長の指示によりメール送信する。 |
(5) | 電話による「緊急連絡網について」に準じ、上記の趣旨以外に使用しない。 |
(6) | 送信内容は、学校教育活動(生徒指導等にかかわる情報等)および緊急事態による学校運営の変更についての内容を主とする。また、部活動において、諸事情による日程の変更等の連絡をする場合の使用も認める。 |
(7) | 原則として、「まちcomi」登録者には電話による緊急連絡は行わない。「まちcomi」登録者以外は電話による連絡網を作成し、連絡をする。 |
(8) | 月1回、「莨町小学校の教育活動の情報(例 本日、学校だよりを発行しました。)」等のテストメールを送る。 |
(9) | 莨町小学校管理ページの管理・メンテナンスは、管理者の指示により電子メール連絡網担当が行う。 |
(10) | 管理会社からの情報漏洩等によるなりすましメール等、運用上の問題が発見された場合は、校長・教頭・教務・電子メール連絡網担当者で協議の上対応する。運用を中断する場合は登録者に文書等にて連絡をする。 |
【メール送信】 | |
(1) | 送信するメールの件名には、迷惑メールとの区別をしやすいよう、「莨町小学校」の学校名も加える。 |
(2) | タイマーセットでのメールの自動送信は、受信トラブルを避けるため行わない。必ず手動でメール送信をする。 |
【その他】 | |
(1) | 学校からのメール送信、及び家庭からの開封確認の返信にはパケット通信料を要し、家庭の負担となる。 |
(2) | 登録家庭のEメールアドレスは、サイト運営会社の管理下にあり、学校側でも詳細は把握できず、学校側からEメールアドレスに関する情報が漏洩することはない。 |
付 則 平成23年4月11日より適用。 |
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