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緊急時の対応について
本校では従来の電話連絡に加え、平成23年4月より運用を開始した「莨町小学校連絡網メール」を併用し、不審者情報の発信・災害時の対応等、児童の安全確保に努めております。

平成28年度  災害等緊急時の対応(原則)児童在校時

【A】震度5弱以上の地震発生及び、大津波警報発令時等は全校児童を対象に
  「保護者への引渡し」を実施する。

    (連絡等が不通の時は保護者は学校に来校することを原則とする)

学校から各家庭にメール配信や電話等で連絡する。
停電等による不通時においては、学校から連絡がない場合でも保護者が来校し、児童を引き取る。
【主な連絡手段】
・メール配信――未加入の場合は電話連絡とする。
・電話――兄弟姉妹が在籍する場合、家庭数(上の学年の担任から)とする。
「保護者への引渡し」は全校児童を対象とし、体育館にて行う。保護者が来校できない場合は家族や親戚の方も引取りは可能であり、可能な限り徒歩で来校する。保護者が来校するまでは児童は学校で保護する。
「保護者引渡し」が危険な場合は学校で安全が確保されるまで保護する。
※「放課後児童会」は学校体制と同様とする。

    (地震発生時の第一次避難場所は校庭・積雪時は児童玄関前)
【B】 地震による大津波および堤川の氾濫がある場合の避難場所は
   本校の4階・家庭科室とする。


本校は海抜1m未満、海岸から数百mの住宅地に立地し、堤川にも隣接している。大津波警報や洪水警報が出た場合、耐震工事が終了した本校の4階・家庭科室を避難場所とする。

【C】 上記【A】以外の場合で「保護者への引渡し」や「集団下校指導」等を
   実施する場合


学校から各家庭にメール配信や電話等で連絡する。
「保護者への引渡し」「集団下校指導」「学校一時預かり後の引渡し」等、対応策の選択については,各家庭にメール・電話で確認する。
「保護者引渡し」が危険な場合は学校で安全が確保されるまで保護する。
「保護者への引渡し」の方法は【A】に準ずる。
※「放課後児童会」開設については、保護者が「放課後児童会」担当者に直接、問い合わせをする。
留意事項
地震時の避難については訓練どおりに実施する。 関係機関との連絡・報告等
校長(教頭)が行う
停電時の避難開始の合図はハンドベル等で行う。
第一次避難場所(児童及び来校者同様) 【校庭】
保護者等が来校中に避難しなければならないときは、児童と一緒に落下物に注意し、落ち着いて速やかに行動して避難する。
「登下校中・在宅中」の災害時の対応については別紙の通りとする。
本校は避難場所として指定されている。
本校が被災し危険の場合の第二次避難場所は、リンクステーションホール青森とする。

平成24年度 災害時の対応について(児童の安全確保)
青森市立莨町小学校
児 童 学 校 保 護 者 備 考
登校前
午前
6時半~
7時
・学校(保護者)の指示にしたがって児童は家で待機(自習等)をする。 ・災害等(地震暴風雨等)で、登下校が危険な状態、学校運営が困難な時、および委員会からの指示があった場合、教職員が休校等について保護者へ電話、メール等で連絡をする。 ・災害等(地震暴風雨等)などで、教職員から休校等についての連絡(電話、メール等)をうけたら、保護者は児童の保護をする。
・保護者が家庭の事情で児童を保護できない場合、学校へ事情を説明し、学校で一時保護してもらう。(保護者が送迎をする。)
・地震暴風雨等が発生し、連絡が不通の場合、保護者の判断で児童を自宅待機させる。
・メールは
莨小まちCOMIメールである。
(以下同じ)
登校時
午前
7時~
8時



下校時
午後2時
以降
(変動)
・登下校時に地震等があった場合、児童は塀や建物から離れる。ゆれがおさまったら、学校・自宅へ避難する。
・暴風雨の時は、保護者と一緒に登校する。
(傘よりも雨合羽)

・集団下校
・教職員の指示に従う
・災害等(地震暴風雨等)が発生した場合、教職員は各担当地域(通学路)に出かけ、児童の安全確認(確保)をする。
・教職員は下校した児童の安全確認のために電話訪問や家庭訪問を実施する。
・安全が確保されるまで児童の保護をする。
・現在の状況や今後のことについて保護者へ電話およびメール等で連絡をする。
・登下校時に地震等が発生した時、児童が登下校途中だと考えられる場合、保護者は児童の安全確保のために向かう。(通学路)
・児童が学校にいるかどうか確かめるために、電話連絡をし、確かめる。(来校してもよい)
・保護者が登下校時の児童を確保した場合、学校へ連絡をする。
・連絡が不通の場合は保護者の判断で児童を迎えに来る。
・教職員は各保護者へ電話、メール等の連絡ができない場合、家庭訪問をする。
児童、保護者引渡しの時 ・児童は教職員の指示に従い、保護者とともに帰る。 ・災害等(地震暴風雨等)で、登下校が危険な状態、学校運営が困難な時、および委員会からの指示があった場合、教職員が保護者引渡しについて保護者へ電話およびメール等で連絡をする。
・保護者をチェックをし、今後の予定を知らせ、児童を引き渡す。
・災害等(地震暴風雨等)などで、教職員から保護者引渡しについての連絡(電話、メール等)をうけたら、速やかに来校して今後の予定を聞くとともに保護者の責任のもと児童を引き取る。
・速やかに来校できない保護者は学校へ事情を説明し、学校で一時保護をしてもらう。
・連絡が不通の場合は保護者の判断で児童を迎えに来る。
・保護者
(保護者が指示した祖父母等も含む)

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莨町小学校連絡網メール送信運用規定
【趣 旨】
本運用規定は、学校教育活動の情報及び緊急事態の発生により、学校運営に変更が生じた時の保護者等への連絡について、連絡網(電子メール)による情報送信の具体的運用規定を定めるものである。

【運 用】
(1) 電子メールによる情報送信は「まちcomi」を運用する。
(2) 登録者は同意書を学校に提出し、加入する。(随時加入可)
(3) 「まちcomi」管理者は校長とし、対保護者との対応にあたる。
(4) メール送信者は、校長・教頭・教務・電子メール連絡網担当とする。ただし、校長の指示によりメール送信する。
(5) 電話による「緊急連絡網について」に準じ、上記の趣旨以外に使用しない。
(6) 送信内容は、学校教育活動(生徒指導等にかかわる情報等)および緊急事態による学校運営の変更についての内容を主とする。また、部活動において、諸事情による日程の変更等の連絡をする場合の使用も認める。
(7) 原則として、「まちcomi」登録者には電話による緊急連絡は行わない。「まちcomi」登録者以外は電話による連絡網を作成し、連絡をする。
(8) 月1回、「莨町小学校の教育活動の情報(例 本日、学校だよりを発行しました。)」等のテストメールを送る。
(9) 莨町小学校管理ページの管理・メンテナンスは、管理者の指示により電子メール連絡網担当が行う。
(10) 管理会社からの情報漏洩等によるなりすましメール等、運用上の問題が発見された場合は、校長・教頭・教務・電子メール連絡網担当者で協議の上対応する。運用を中断する場合は登録者に文書等にて連絡をする。

【メール送信】
(1) 送信するメールの件名には、迷惑メールとの区別をしやすいよう、「莨町小学校」の学校名も加える。
(2) タイマーセットでのメールの自動送信は、受信トラブルを避けるため行わない。必ず手動でメール送信をする。

【その他】
(1) 学校からのメール送信、及び家庭からの開封確認の返信にはパケット通信料を要し、家庭の負担となる。
(2) 登録家庭のEメールアドレスは、サイト運営会社の管理下にあり、学校側でも詳細は把握できず、学校側からEメールアドレスに関する情報が漏洩することはない。

付 則  平成23年4月11日より適用。

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