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青森市立浦町小学校 |
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住 所 〒030-0822 青森市中央2丁目17-13 電話 734-2704 FAX 734-6014 校長 津川 弘行 教頭 小向 公一 創立年月 明治20年 1月 |
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学校教育目標 進んで学ぶ子 心豊かな子 たくましい子 |
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令和4年度努力目標 〜みんなが合い(愛)をもったチャレンジャー〜 〇学び合い表現する子 ○助け合い行動する子 ○励まし合い運動する子 いじめ防止基本方針 青森市立浦町小学校 平成25年12月 策定 平成27年 8月 一部改訂 平成28年12月 一部改訂 平成29年 2月 一部改訂 令和 3年 7月 一部改訂 ・市教委からの見直し指示により文言を整理修正した箇所には、下線を付した。(R3.7.30) 浦町小学校いじめ防止基本方針 1 はじめに 「いじめは、人間として絶対許されないという意識を持ち、どの学校でも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる」という基本認識に立ち、本校の児童が、楽しく豊かな学校生活が送ることができる、いじめのない学校を作るために「浦町小学校いじめ防止基本方針」を策定した。 本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」を示す。 ○学校、学級内にいじめを許さない雰囲気を作る。 ○児童、教職員の人権感覚を高める。 ○児童と児童、児童と教員をはじめとする校内での温かな人間関係を築く。 ○いじめを早期に発見し、適切な指導を行い、いじめ問題を早期に解決する。 ○いじめ問題について保護者・地域そして関係機関との連携を深める。 2 「いじめ」とは(法第2条を参照して) 「いじめ」とは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人的関係にある他の児童が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、いじめを受けた児童が心身の苦痛を感じているものをいう。その際、起こった場所は学校の内外を問わない。 また学校では、「いじめ」を訴えてきた児童の立場に立ち、この「いじめ」の定義のみにこだわらず、児童の訴えを真摯に受け止め、児童を守るという立場に立って事実関係を確かめ、対応に当たる。 3 校内体制について ○児童の些細な変化やトラブルを見逃したり、勝手に放置したりしないよう、すべての教員により、いじめに関係しそうな情報を記録・集積していく。 ○上記を通して校内で集まった情報の集約役として「いじめ防止推進教師」を配置する。いじめ防止推進教師は、集積した情報を整理しておく。 ○いじめの防止等を実効的に行うために、「いじめ防止等対策委員会」を設置する。週に1回の定期開催を原則とし、重要性・緊急性のある場合はその都度臨時開催する。構成員は、通常時は全教職員とし、重大事態発生時等には、市教委に配置されているカウンセリングアドバイザー、地域の児童委員及びPTA代表など、外部の専門家等を加える。 ○「いじめ防止等対策委員会」は、本校におけるいじめ防止等の取組に関することや、相談内容の把握、児童、保護者へのいじめ防止の啓発等に関することを行う。通常時は、いじめ防止推進教師が整理した情報について情報交換、仕分け等を行い、今後の対応について協議する。 ○いじめに関する情報については、児童の個人情報の取り扱いを考慮しながら、本校の教職員が共有するようにする。 ○学校評価においては、年度毎の取組について、児童、保護者からのアンケート調査、教職員の評価を行い、その結果を公表し、次年度の取組の改善に生かす。 4 いじめを未然に防止するために <児童に対して> ○児童一人一人が認められ、児童と児童、児童と教師ともお互いを大切にし合い、学級の一員として自覚できるような学級づくりを行う。また、学級のルールを守るといった規範意識の醸成に努める。 ○わかる授業を行い、児童に基礎・基本の定着を図るとともに学習に対する達成感・成就感を育てる。 ○思いやりの心や児童一人一人がかけがえのない存在である、といった命の大切さを道徳の時間や学級指導を通して育む。 ○児童の人間関係づくりのため、学級集団以外の集団による活動を教育課程に位置付ける(縦割り班を活用した児童会の「チャレンジゲーム」等)とともに、生活科・総合的な学習では、地域の人々と交流し、話し合うといった学習活動を重視した単元を構成する。 ○「いじめは決して許されないこと」という認識を児童が持つよう、様々な活動の中で指導する。 ○見て見ないふりをすることは「いじめ」を助長させることや、「いじめ」を見たら他の先生方や友達に知らせたり、やめさせたりすることの大切さを指導する。その際、知らせることは決して悪いことではないことも併せて指導する。 <教員の取組> ○児童一人一人が、自分の居場所を感じられるような学級経営に努め、児童との信頼関係を深める。 ○児童が自己実現を図れるように、子どもが生きる授業を日々行うことに努める。 ○「心の教育」推進全体計画を作成し、児童の思いやりの心や命の大切さを育む道徳教育や学級指導の充実を図る。 ※児童が精神的に不安定になりがちな長期休業明けには、毎学期、特別の教科道徳や特別活動の時間に、いじめの防止に関わる価値項目や内容項目、自尊感情や自己有用感を高める内容を重点的に学習できるようにする。 ○「いじめは決して許さない」という姿勢を教員が持っていることを様々な活動を通して児童に示す。 ○児童一人一人の変化に気付く、鋭敏な感覚を持つように努める。 ○児童や保護者からの話を親身になって聞く姿勢を持つ。 ○「いじめ」の構造やいじめ問題の対処等「いじめ問題」についての理解を深める。特に、自己の人権感覚を磨き、自己の言動を振り返るようにする。 ○問題を抱え込まないで、管理職への報告や学年・同僚への協力を求める意識を持つ。 <学校全体として> ○全教育活動を通して、「いじめは絶対に許されない」という土壌をつくる。 ○「いじめ問題」に関する校内研修を行い、「いじめ」について本校教職員の理解と実践力を深める。 ※いじめの認知において、すべての教員が同様の認識で取り組むことができるよう、本校教員を対象に、長期休業を活用して、年間一度以上の研修を行う。 ○校長が、「いじめ問題」に関する講話等を全校朝会で行い、学校として「いじめは絶対に許されない」ということと「いじめ」に気付いた時には、すぐに担任をはじめ、周りの大人に知らせることの大切さを児童に伝える。 ○「いじめ問題」に対して児童会、あるいはリトルJUMPチームなどでも取組を行う。 ○いつでも、誰にでも相談できる体制の充実を図る。 5 「いじめ」の早期発見と早期対応について <早期発見に向けて・・・情報のアンテナを張り巡らし「変化に気付く」> ○児童の様子を担任はじめ多くの教員で見守り、気付いたことを情報交換会などで共有する。 ○様子に変化が感じられる児童には、教師は積極的に声がけを行い、児童に安心感を持たせる。 ○アンケート調査、日常会話、日記等を活用し、児童の人間関係や学校生活等の悩みの把握に努め、共に解決していこうとする姿勢を示して、児童との信頼関係を深める。 ○いじめの認知をより容易にするため、月1回「生活ふりかえりカード」によるアンケート調査を実施し、結果からいじめの実態をとらえ、対応し、さらに教職員全体で共有する。 ○長期休業明けには精神的に不安定になる児童が多くなる傾向があることから、特に休業中及びその前後には、小さな変化にも気付くことができるように、アンケート調査や個人面談を実施し、児童の見取りを多面的にていねいに行う。 <早期発見に向けて・・・保護者・地域との協力体制> ○児童が発する変化のサインに気付いたら、学校に相談することの大切さを伝える。 ○いじめの早期発見・早期対応には、学校・家庭・地域の連携を深めることが大切であることを学校便り、参観日、学校運営協議会、地域子ども安全委員会等で伝えて、日常的な情報提供への協力をお願いする。特に地域子ども安全委員会では、地域での児童の様子について情報交換する場を必ず設ける。 <相談ができる・・・「いつでも」「誰にでも」> ○いじめに限らず、困った事や悩んでいることがあれば、誰にでも相談できることや相談することの大切さを児童に伝えていく。 ○いじめを受けた児童やその保護者からの訴えには、親身になって聞き、児童の悩みや苦しみを受け止め、児童を支え、いじめから守る姿勢を持って対応することを伝える。 ○いじめを受けた児童が自信や存在感を感じられるような励ましを行う。 ○いじめに関する相談を受けた教員は、管理職に報告するとともにいじめ防止等対策委員会を通して校内で情報を共有するようにする。 <早期の対応について・・・「傷口は小さいうちに」> ○教員が気付いた、あるいは児童や保護者から相談があった「いじめ」について、事実関係を早期に把握する。その際、いじめを受けた児童、いじめを行った児童といった二者関係だけでなく構造的に問題を捉える。 ○事実関係を確実に把握し、その際、学校として組織的な体制のもとに行う。(組織で対応) ○当該児童の保護者に事実関係を正確に伝え、今後の学校での指導、家庭での対応の仕方について、学校と連携し合っていくことを伝える。 ○事実確認したいじめについては、初期対応後、速やかに「いじめ対応報告シート」により教育委員会に報告する。また、月初めには「(月例)いじめの状況報告書」を提出する。 ○いじめを行った児童に対しては、「いじめは絶対に許さない」という姿勢で臨み、まず、いじめを行うことをやめさせる。 ○いじめを行うことがどれだけ、相手を傷つけ、苦しめているかに気付かせ、反省を促す指導を行う。 ○いじめを行ってしまう児童の気持ちを聞き、その上でまちがった考えであることや人間関係の重要性について気付かせ、その児童の心の安定を図る指導を行う。 ○観衆・傍観者についてもいじめを行った児童と同じであるという自覚をもたせ、正しいことを主張することの大切さを育てていく。 6 重大事態への対応について ○「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」等により適切に対応する。 ○重大事態の申立てに対し、調査をせず、重大事態ではないと断言しない。 <重大事態とは> ○いじめにより、児童の生命、心身又は財産に重大な被害(自殺の企図、重大な傷害、多額の金品の被害、精神疾患等)が生じた疑いがあると認められるとき。 ○いじめにより、その児童が相当の期間(年間30日の欠席が目安)学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき。 ○児童やその保護者から、いじめにより重大な被害が生じたという申立てがあったときは、いじめがあったことが確定していなくても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。 <重大事態が発生した際の対応> ○重大事態が発生したら直ちに市教育委員会に報告するとともに、事案の調査の主体や調査組織について指示を仰ぐ。 ○学校が調査主体となった場合は、原則として下記のとおり対応する。 @組織による調査体制をつくる。 A組織で、事実関係を明確にするための調査を実施する。 Bいじめを受けたとされる児童及びその保護者に対して情報を適切に提供するとともに、いじめがあった場合は、いじめを行った児童及びその保護者に対しても情報を適切に提供する。 C市教育委員会の指導・助言を受けながら、必要な措置をとる。 D調査結果を市教育委員会に報告する。 7 教育委員会をはじめ関係機関との連携について ○いじめの事実を確認した場合、初期対応後、速やかに「いじめ対応報告シート」により教育委員会に報告する。月初めには「(月例)いじめの状況報告書」を提出する。 ○重大事態発生時の対応等については、6にあるように法に即して市教育委員会に報告し、指導・助言を求めて学校として組織的に動く。 ○医療機関・児童相談所・警察・子どもの権利相談センター(青森市総合福祉センター内)等、関係機関を把握しておき、必要に応じて連携し、支援を得て対応する。 ○地域全体で、「いじめは絶対に許されない」という認識を広めることが大切であるということから、PTAや地域の会合(地域子ども安全委員会)等で、いじめ問題など健全育成についての話し合いを進めることをお願いする。 8 評価について ○PDCAサイクルを生かし、年度末にいじめ問題に関する学校の取組を評価する。その際、「いじめ問題への取組のチェックポイント」を参考とする。 ○チェックポイントにより明らかになった改善点を、次年度の方策に生かし、取組の改善を図っていく。 9 その他 ○学校として、この「いじめ防止基本方針」の概略をホームページ等で公開する。 ○児童数・学級数【令和4年5月1日現在】
○学校職員数 24名 |
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○主な年間行事予定
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○本校から進学する主な中学校 青森市立浦町中学校 青森市立南中学校 |
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○主な部活動 文化部 合唱部
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○学校からのお知らせ |
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