平成31年度 青森市立後潟小学校いじめ防止基本方針
平成31年4月
〜保護者の皆様へ〜
1 いじめ防止基本方針策定に当たって
いじめは、どの学校にも、どの学級にも、どの児童にも起こりうる、という基本認識 に立ち、すべての児童が、楽しく豊かな学校生活を送ることができる、いじめのない学 校をつくります。
本校における「いじめ防止のための基本的な姿勢」は以下の通りです。
(1)学校、学級内にいじめを許さない雰囲気をつくる。
(2)児童と児童、児童と教職員の温かな人間関係をつくる。
(3)毎日の観察を通して児童の様子の些細な変化やトラブルをつかむ。
(4)いじめ防止推進教師を中心に情報を集約し、組織的に対応する。
(5)いじめを受けた児童のケアに努めるとともに、再発防止の方策を講じる。
(6)いじめについての記録をデータベース化する。
(7)いじめ問題について、保護者・地域、各関係機関と連携して対応する。
2 いじめの定義とその背景について
いじめとは、本校に在籍している児童に対して、本校に在籍している等の一定の人的 関係にある他の児童が行う、心理的または物理的な影響を与える行為(インターネット ・SNSを通じて行われるものを含む)であって、対象となった児童が心身の苦痛を感 じていることです。
※以前のように、「一方的」「継続的」であるかどうかは問われません。
(1)いじめの四者構造
@ 被害者・・・いじめられている子
A 加害者・・・いじめている子(いじめを指示している子)
B 観 衆・・・いじめをはやしたてたり、面白がったりしている子
C 傍観者・・・見て見ぬふりをしている子
(2)いじめとしてとらえられる様子
@ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、いやなことを言われる
A 仲間はずれ、集団による無視をされる
B 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする
C ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする
D 金品をたかられる
E 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする
F いやなことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする
G パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やいやなことをされる
H 言い争ったり腕力を用いて争ったりする(けんか)
家庭
(3)いじめの背景
3 校内体制の整備と日常の取組について
(1)いじめの未然防止のための取組
いじめは絶対許されない行為であることを徹底させます。 |
@授業改善に関わる取組
○全ての児童が授業に参加でき、自己有用感を味わえるような授業づくりに努 めます。
○全教員が互いの授業を参観し合い、協議できる機会を位置付けます。
(年4回の校内研授業の他、随時参観週間を設ける。)
○成就感をもたせる場を授業の中に設定します。
○その子なりの頑張りを認める声かけをします。
A児童の居場所づくり、人間関係づくりに関わる取組
○コミュニケーション
・子どもと一緒に過ごす時間を確保し、孤独感を与えないようにします。
・学級の中に居場所をつくり、存在感を味わわせるよう努めます。
○望ましい雰囲気づくりと社会的能力の育成
・教師と子ども、子どもと子どもの望ましい人間関係づくりに努めます。
・自分の気持ちを伝え、相手の話を聞く力を育てます。
・相手の立場や気持ちを思いやる気持ちを育てます。
・社会におけるルールを守る力を育てます。
・縦割り活動を通して、協力する態度や思いやりの心を育てます。
(校外班、清掃活動、児童集会)
Bいじめに関する学習の場の設定に関わる取組
・道徳や学級指導等の時間を通じて、生命尊重、人間尊重、個性尊重の精神 の育成に努めます。
・長期休業明けの道徳や学級指導等の時間に、いじめの防止等に関わる価値 項目や内容項目等を重点的に学習できるよう、年間計画に位置付けます。
(学期初め(4月、1月):「生命の尊さ」、「あいさつ・礼儀」)
C協同指導体制づくり
・教師間の情報交換を密にします。
・日常的にいじめに関わる教師の協同指導体制を確立します。
D保護者との信頼関係づくり
・安心して相談できる信頼関係をつくります。
・保護者との情報交換や意見交換の場を設けます。
(2)いじめの早期発見のための取組
いじめに対するアンテナを張り巡らし早期発見に努めます。 |
@日常的な子どもの観察、児童理解に努めます。
○学校でのいじめのサインを見逃さないよう努めます。
・隣に誰も行きたがらない ・持ち物がなくなる ・急に遅刻、早退が多くなる ・休み時間に一人で黙々としている ・机やノートに落書きをされる ・周囲があだ名で呼ぶ ・授業中、誤答に対して皮肉、笑いが起こる 等 |
※「ふざけ」として見逃すことはしません。
A生活アンケートや定期的な個人面談を実施します。
B全教職員の協同体制で指導にあたります。
C家庭・地域との情報交換、連携強化に努めます。
○保護者からの相談を積極的に受け入れます。
・登校を渋る ・転校したいと言い出す ・友達や先生を批判する ・服が汚れている ・体に傷がある ・感情の起伏が激しくなる ・外に出たがらない ・学校の話をしなくなる 等 |
○地域のみなさんに、通学時等の情報提供をお願いします。
・囲まれている ・おごらされている ・荷物を持たされている 等 |
4 解決に向けての取組について
【第1段階 些細な変化、けんか、トラブルなど各種事案等の記録・提出】
○子どもの日頃の様子を観察し、行動や友人関係等に変化があった場合
○子ども同士のトラブルがあった場合
○けんかがあった場合
全教職員が所定の様式に記録し、 いじめ防止推進教師に提出する |
【第2段階 事案等の集約】
○寄せられた情報について、校長・いじめ防止推進教師(教頭)で精査する
@重要性・緊急性が低く初めての事案 → 教職員からの情報収集、経過観察 A重要性・緊急性が低いが継続性が見られる場合 → 全教職員による見守り・ SC等の助言を参考に対応 B重要性・緊急性の高い場合 → いじめ防止等対策委員会の臨時開催 |
【第3段階 組織的な認知・早期対応】
○いじめ防止等対策委員会の招集
@いじめの認知
・関係児童や保護者からの聞き取り
・事実関係の整理
・いじめの有無の判断 等(第1段階において心身の苦痛を感じているか)
※最終判断は校長が行う
A早期対応
・関係児童への指導
・いじめを受けた子どものケアと見守りの継続
・関係保護者への連絡・支援・助言・関係機関との連携
・再発防止策の検討と実施 等
B市教委へシート、報告書の提出
【第4段階 概要の記録と対策等の評価】
@観察の継続と解消の見取り
※3ヶ月間にわたるいじめ行為の有無かつ本人及び保護者との面談
Aデータベース化
※保存期間5年
5 重大事態への対応について
(1)重大事態とは
@いじめにより、生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めら れる場合(児童が自殺を企図した場合等)
Aいじめにより相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると 認められる場合(年間30日を目安、一定期間連続して欠席しているような場合 は、迅速に着手)
B児童や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあった場合
(2)重大事態が発生した場合
【1.いじめ調査組織の設置】
構成員:校長、いじめ防止推進教師(教頭)、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、 他関係教諭
(必要に応じて)警察、教育委員会
@各役割を決定する。
A教育委員会に重大事態発生を報告する。
Bいじめ行為の事実関係を明確にする。
C調査結果の再分析または再調査をする。(得られた結果は、いじめられた児童、 保護者に提供する場合があることを児童等に説明する。)
D窓口を一本化する。
【2.事実関係の把握と情報の適切な提供】
@適時、適切な方法で教育委員会に経過報告をする。
Aいじめられた児童、保護者の身柄の安全と学習環境を確保する。
Bいじめた児童、保護者に事実確認をするとともに、いじめは絶対に許されない 行為であることを指導する。
【3.報道等への対応】
@教育委員会と連携して対応する。
6 平成31年度の具体的な取組について
1.計画委員会を中心とした朝のあいさつ運動実施(通年) 2.全学級でいじめや思いやりに関連した内容の道徳授業を実施する。 (長期休業明け及び通年) 3.「いじめ防止」「あいさつ」の標語募集(9月) ○優秀作品を表彰する。 ○北中学区で作品を交流(各校に掲示)する。 4.集会活動の工夫 ○計画委員の企画による縦割り班でのゲーム集会で、協力し合って課題を クリアする。 |